役員が会社へ貸し付けた貸付金に対し、会社は役員に利息を支払います。
所得税の所得区分で利息だから利子として処理するのは誤りです。
利子所得は公社債や預貯金の利子等に限られています。
正しくは雑所得となります。
所得税基本通達35条(1)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/09.htm
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