役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
電車やバスなどの交通機関だけを利用している人と交通機関のほかにマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる限度額についても解説します。
この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれます。なお、グリーン料金は含まれません。
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。
この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり15万円が限度です。
(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。
なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。
なお、マイカーや自転車などの交通用具だけを使って通勤している場合の非課税枠についてはこちらで解説しています。
消費税についても通常必要なものは、非課税枠を超えていても課税取引になります。この議論もこちらで解説しています。
平成28年1月1日以降、限度額1か月10万円が15万円に引き上げられました。
通勤費は経済的かつ合理的な方法による金額がキーワードです。
電車・バス通勤の人は定期代で月15万円まで非課税です。
電車とマイカーで通勤している人は、電車・バスの1カ月の定期代とマイカーの非課税枠の合計で15万円までです。
それぞれ15万円を超えた額が給与扱いです。月の給与に加算して源泉されます。