会社の属する同業者団体への加入金や会費について、資産か費用かの判断を解説します。
同業者団体には社交団体は含まれません。
1、構成員としての地位を他に譲渡することができるもの及び出資の性格を有するもの
譲渡又は脱退するまで資産計上
2、1以外のもの
税務上の繰延資産とし、償却期間は5年
支出金額が20万円未満のものは損金経理により全額損金算入可能
1、通常会費(通常の業務運営に要する費用)
支出した事業年度の損金になります。
ただし、多額の剰余金が生じている場合、発生した後に支出された会費は剰余金が適正額になるまで前払費用となります。
2、その他の会費(同業者団体の会館の取得、会員相互の共済や懇親、政治献金などの目的のために支出する会費)
一旦前払費用とし、当該同業者団体がこれらを支出した日にその費途に応じて構成員である法人が支出をしたとして、適当な科目処理をします。
参考:法人税基本通達9-7-15の3
1、入会金又は経常会費として負担した金額は、支出した事業年度の交際費となります。
2、1以外の支出は支出の目的に応じて寄付金や交際費になります。また、個人会員として負担すべきものは会社役員であれば役員賞与、従業員であれば給与となります。
参考:法人税基本通達9-7-15の2