相続や贈与で外貨(現金)がある場合は日本円に換算する必要があります。
日本円への換算は、課税時期(相続や遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は財産の取得の日)における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)又は、これに準ずる相場で行います。
課税時期に相場がない場合は、課税時期前の相場のうち最も近い日となります。
例えば、課税時期が休日の場合は休日の前日です。
最終のとは、その日の終値です。
採用する為替相場は、原則はTTBです。
これに準ずる方法として、対顧客電信売相場(TTS)又は、電信売買相場の仲値(TTM)があります。
ある銀行の令和2年10月9日のTTBは105.35円、TTSは106.35円です。TTMはこの仲値です。
よって、納税者側からはTTBが最も有利になります。
(前提)令和2年10月9日に10,000米ドルを相続した
(解説)為替相場はTTB105.35円ですので、
10,000米ドル×105.35=1,053,500円となります。
相続や贈与で外貨(現金)がある場合は、TTBで換算します。
課税時期の終値になります。
課税時期に相場がない場合はその前日になります。
参考URL:国税庁タックスアンサーなん№4655 外貨(現金)の邦貨換算