源泉税

【所得税】技術取得費用の支給について

✔ 会社から業務に必要な技術を取得するために支出してもらいましたが、給与ですか?

会社負担でよくある話です。

役員や社員に対する支出は基本的には給与扱いです。

それではこの場合、どのように取り扱うようになっているでしょうか。

技術取得費用について

役員や使用人に仕事に関係のある技術や知識を習得するために費用を支給する場合があります。

【結論】適正なものに限り給与として課税しなくてよいことになっています。

結論の根拠

役員や社員に職務に直接必要な技術や知識を習得させ、

又は免許や資格を取得するための研修会、講習会等の出席費用に充てるための費用は、

適正なものに限り給与として課税しなくてよいと取り扱いが決められています。

(所得税基本通達36-29の2)

まとめ

所得税基本通達36-21から32は課税しない経済的利益ということで例示があげられています。

今回はその中で、業務に直接必要な技術等の取得費用についてとりあげてみました。

社員のスキルアップを検討している会社では、是非規定を利用して実施していくのもいいかと思います。

人への投資は企業の成長に必須です。人材を育成して業績アップにつなげましょう。

社員も自分にお金をかけてくれるのは喜ばしいことです。

人にやさしい通達だと思いますね。

清水 健

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清水 健

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