Categories: 法人税

会社を設立したらまず何をしたらよいですか?

「会社を作ったけど、これから何をしていけばいいのだろう?」と考えている創業者も多いはず。

知らないで放置していると大変なことになるかも!

今回は会社を設立した創業者が必ずやっておきたいことをできるだけ簡単にまとめて解説します。

会社を設立したら最初に提出すべき3つの書類

提出書類提出先提出期限
法人設立届税務署
都道府県税事務所
市役所
設立後2カ月以内

給与支払事務所等の開設届出書
税務署設立後1か月以内

青色申告承認の申請書
税務署設立後3ヵ月経過の日又は第1期の事業年度の終了
の日のうちいずれか早い日の前日まで

特に注意したいこと

3つの書類の中で特に気を付けておきたいのは「青色申告の承認申請書」です。

この書類を期限までに提出できなければ、2年目からの適用になってしまいます。

何が困るかというと、「1年目の赤字を繰り越せない」ことになるからです。

通常、青色申告の場合、過去の赤字を今年の利益と相殺した差し引きの利益で税金計算できます。

これは、決まり通りに青色申告の承認申請書を提出していることが条件です。

設立1年目は設立費用や経費など多額になったり、売上もまだまだこれからという状況では赤字になることがしばしばです。

力説しますが、必ず忘れず提出しましょう!

その他気を付けておくこと

①消費税について

消費税は通常、資本金1,000万円以上の会社を除いて、設立1年目はかかりません。

逆に1年目に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、消費税の課税事業者になって消費税を還付できる場合もあります。

②源泉税について

給与を支払えば源泉税を必ず納めなければなりません。通常は給与支払い月の翌月10日が期限です。毎月納付しなければなりません。

しかし、10人未満の会社は6ヵ月に1回の納付でよいという規定があります。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した翌月の給与に係る源泉税から適用されます。

それでもどうしたらよいかよく分からない場合

やはり、税理士に聞くのが早いし確実です。知り合いの税理士か、だれかに紹介してもらうか、ネットで探すかなどで自分に合う税理士を見つけるのがよいと思います。

書類のイメージ画像

各書類のリンクを貼っています、参考にしてください。

法人設立届(税務署用)

給与支払事務所等の開設届出書

青色申告承認の申請書

消費税課税事業者選択届出書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

清水 健

Recent Posts

税務調査はどのような形で行われるか

急に税務署から電話がかかってき…

2か月 ago

事前確定届出給与で法人税を節税

事前確定届出給与(じぜんかくて…

2か月 ago

出張旅費規程で節税と手取りを増やす方法

出張旅費を損金処理するためには…

2か月 ago

税務調査で調べられるポイント4選

税務調査において、売上、人件費…

2か月 ago

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の特例

節税に役立つ、中小企業者等の少…

2か月 ago

節税にも役立つ経営セーフティ共済(倒産防止共済)

経営セーフティ共済(中小企業倒…

2か月 ago