不動産所得とは、土地や建物などの不動産、借地権などの不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付けによる所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものは除く)をいいます。
不動産所得の元となる不動産収入は次の3つです。
1、土地や建物などの不動産の貸付
2、地上権などの不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
3、船舶や航空機の貸付け
不動産所得は、以下のように計算します。
不動産所得=不動産の総収入ー必要経費
総収入には貸付けによる賃貸収入の他、次のようなものも含まれます。
イ、名義書き換え料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
ロ、敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
ハ、共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代
不動産所得の計算に関する必要経費は、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるもので、次のようなものがあります。
イ、固定資産税
ロ、損害保険料
ハ、減価償却費
二、修繕費
不動産所得は、土地建物の賃貸だけでなく船舶や航空機の貸付けなども含まれます。
一般的には土地や一戸建て、マンション、アパートの不動産の貸付けが多いですね。
参考URL:国税庁タックスアンサーNo.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)