一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有さない一時の所得をいいます。
一時所得の性質は以下のとおりです。
① 営利を目的としない
② 継続的行為から生じたものではない
③ 労務や役務の対価ではない
④ 資産の譲渡による対価ではない
一時所得の例示
① 懸賞や福引の賞金品(業務関連は除く)
② 競馬や競輪の払戻金(営利目的、継続的行為は除く)
③ 生命保険の一時金(業務関連は除く)や損害保険の満期返戻金等
④ 法人から贈与された金品(業務関連、継続的に受けるものは除く)
⑤ 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の報労金等
一時所得の計算方法
総収入金額-収入を得るための支出額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
一時所得の課税所得額
一時所得の金額×1/2=一時所得の課税所得額
一時所得の1/2を給与所得などと合算(総合課税)して、累進税率で所得税を計算します。
国税庁タックスアンサー№1490 一時所得