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従業員に社宅を貸すときの源泉税について

社宅や寮を従業員に貸すとき、1カ月当たり一定額の家賃をもらっていなければ、

給与扱いになり源泉税がかかります。

では、どうやって「一定額の家賃」を計算するのかを解説をします。

その上で、源泉税との関係を解説していきます。

社宅を貸すときの1か月当たりの一定額の家賃を以下「賃貸料相当額」と呼んでいきます。

賃貸料相当額の計算方法

賃貸料相当額は次の(1)から(3)の合計額をいいます。

(1)「その年度の建物の固定資産税の課税標準額」×0.2%

(2)12円×「その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡」

(3)「その年度の敷地の固定資産税の課税標準額」×0.22%

賃貸料相当額と源泉税の関係

賃貸料相当額を受け取っているときは給与課税(源泉税)は発生しませんが、

無償または少なく受け取っているときは給与課税、源泉税が発生します。

賃貸料の受け取り内容源泉税の発生
受け取りなし(無償)賃貸料相当額全額が給与課税
低い賃料を受け取り受け取り額と賃貸料相当額の差が給与課税(※)

※受け取り額≧賃貸料相当額×50%ならば、給与課税(源泉税)はありません。

例示で解説します

(設例)賃貸料相当額が1万円の社宅を従業員に貸すとします。

(1)無償貸与した場合、1万円が給与となり、源泉税がかかります。

(2)3千円を受け取る場合、1万円の50%である5千円を下回るので、差額の7千円が給与となり、源泉税がかかります。

(3)6千円を受け取る場合、1万円の50%である5千円を上回るので、差額は4千円ですが、給与課税はなく、源泉税はかかりません。

注意すべき点(源泉税がかかります)

固定資産税の課税標準額は貸主しか分かりませんので、前もって聞いておく必要があります。

社宅や寮に限らず、会社が借り上げた社宅も賃貸料相当額の計算の仕方は同じです。支払う賃借料ではないです。

現金で支給する住宅手当は給与です。源泉税がかかります。

入居者が直接契約している家賃の負担は社宅の貸与ではないので、給与です。源泉税がかかります。

まとめ

従業員に社宅を貸すときは賃貸料相当額がキーワードです。

賃貸料相当額よりも50%超の低い賃料しか受け取っていないと、

給与扱いとなり、源泉税がかかります。

必ず、賃貸料相当額を計算して、その50%以上を自己負担としましょう。

そうすれば、給与課税(源泉税)の心配はありません。

(参考URL)国税庁№2597

清水 健

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清水 健

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