社宅や寮を従業員に貸すとき、1カ月当たり一定額の家賃をもらっていなければ、
給与扱いになり源泉税がかかります。
では、どうやって「一定額の家賃」を計算するのかを解説をします。
その上で、源泉税との関係を解説していきます。
社宅を貸すときの1か月当たりの一定額の家賃を以下「賃貸料相当額」と呼んでいきます。
賃貸料相当額は次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1)「その年度の建物の固定資産税の課税標準額」×0.2%
(2)12円×「その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡」
(3)「その年度の敷地の固定資産税の課税標準額」×0.22%
賃貸料相当額を受け取っているときは給与課税(源泉税)は発生しませんが、
無償または少なく受け取っているときは給与課税、源泉税が発生します。
賃貸料の受け取り内容 | 源泉税の発生 |
---|---|
受け取りなし(無償) | 賃貸料相当額全額が給与課税 |
低い賃料を受け取り | 受け取り額と賃貸料相当額の差が給与課税(※) |
※受け取り額≧賃貸料相当額×50%ならば、給与課税(源泉税)はありません。
(設例)賃貸料相当額が1万円の社宅を従業員に貸すとします。
(1)無償貸与した場合、1万円が給与となり、源泉税がかかります。
(2)3千円を受け取る場合、1万円の50%である5千円を下回るので、差額の7千円が給与となり、源泉税がかかります。
(3)6千円を受け取る場合、1万円の50%である5千円を上回るので、差額は4千円ですが、給与課税はなく、源泉税はかかりません。
固定資産税の課税標準額は貸主しか分かりませんので、前もって聞いておく必要があります。
社宅や寮に限らず、会社が借り上げた社宅も賃貸料相当額の計算の仕方は同じです。支払う賃借料ではないです。
現金で支給する住宅手当は給与です。源泉税がかかります。
入居者が直接契約している家賃の負担は社宅の貸与ではないので、給与です。源泉税がかかります。
従業員に社宅を貸すときは賃貸料相当額がキーワードです。
賃貸料相当額よりも50%超の低い賃料しか受け取っていないと、
給与扱いとなり、源泉税がかかります。
必ず、賃貸料相当額を計算して、その50%以上を自己負担としましょう。
そうすれば、給与課税(源泉税)の心配はありません。
(参考URL)国税庁№2597