✔ 家を建てるのに、親から建築資金を贈与してもらいました。税金はかかりますか?
ご両親やおじいちゃん、おばあちゃんから住宅資金の贈与を受ける場合、何もしなければ贈与税がかかります。
しかし、贈与税の非課税特例を使えば、一定額まで非課税になります。つまり、税金(贈与税)はかかりません。
それではどのようにすれば非課税にできるのでしょうか。
これからできるだけやさしく解説していきます。
それでは、非課税限度額からみていきましょう。
目次
令和3年12月31日までに贈与を受けた住宅取得資金のうち、契約の締結時期、住宅用家屋の区分及び消費税率によって、以下のような金額までが非課税(贈与税がかからない)になります。
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 消費税率10% | 消費税8%等 | ||
省エネ等住宅 | 左記以外 | 省エネ等住宅 | 左記以外 | |
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
令和3年年4月1日~令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
(令和2年9月8日時点の法律に基づく)
(注)省エネ等住宅とは、省エネ等基準に適合した以下の家屋をいいます。
① 断熱等性能等級4以上、もしくは一次エネルギー消費量等級4以上である
② 耐震等級(構造躯体の倒壊防止)2以上もしくは免震建築物である
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上である
✔ 気になる非課税になる要件を教えてください。
住宅取得資金贈与の非課税特例が適用されるための要件についてまとめました。
父母、祖父母などの直系尊属
配偶者の父母は含ませません。
・20歳以上(贈与年の1月1日現在)の子、孫などの直系卑属
・贈与年の合計所得金額が2,000万円以下
・平成21年から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得資金の非課税」の適用を受けていない
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
住宅の新築、取得又は増改築のための資金
注意事項~できていない場合は特例の適用はない
① 住宅の取得に先行して取得する敷地にかかる資金を含む。ただし、翌年の3月15日までにその土地の上に住宅用家屋を新築していること。
② 増改築の場合は、工事費用が100万円以上であること。
③ 取得する住宅は、配偶者や親族等からの取得やこれらの人との請負工事ではないこと。
④ 中古住宅と増改築の適用要件に合致している。(次回解説予定)
50㎡以上240㎡以下であることかつ、床面積の1/2以上が居住用であること
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅資金の全額を充てて、住宅用家屋の新築等をし居住していること
注意事項
① 同日後遅滞なく居住することが確実な場合は認められる
② 新築の場合は、棟上げまで進んでいれば認められる
③ 分譲住宅やマンションは同日までに引き渡しを受けておく必要がある
令和3年12月31日までに、贈与を受けておく必要があります。
つまり、実際にお金を動かす必要があります。
✔ 住宅取得資金の贈与の特例を受けるために必要な手続きは何ですか?
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に「贈与税の申告」をしなければなりません。
非課税限度額に範囲内であっても必ずしておかないと、非課税の特例は受けられません。
【申告に必要な添付書類】
1、受贈者の戸籍謄本
2、源泉徴収票などのその年の合計所得金額が分かる書類
3、工事請負契約書や売買契約書の写し
4、家屋の登記事項証明書
5、省エネ等住宅に適合する場合は証明書
6、土地を取得した場合は土地の登記事項証明書
(贈与年の翌年の3月15日までに居住していない人の場合)
7、家屋の新築後直ちに居住することができない事情と居住予定時期を記載した書類
8、新築等をした家屋に遅滞なく居住することを約する書類
(贈与年の翌年の3月15日において工事が完了に準ずる状態の人の場合)
9、家屋の工事が完了に準ずる状態にあることを証する書類
10、家屋に居住したときは遅滞なく登記事項証明書を所轄の税務署に提出することを約する書類
残念ながら、暦年贈与したとみなされます。
非課税限度額110万円以上の贈与分には贈与税がかかります。
贈与税の額はこちらを参考にしてください。
非課税のはずが全く変わってしまうので注意してください。
住宅取得資金贈与は親から子へ非課税で資金移動ができます。
時期と非課税限度額をよく確認して、上手く制度を利用してください。
もし、適用できるための要件を間違えたり、「贈与税の申告」を忘れたりすると、
思わぬ贈与税がかかってきます。
もし、私は失敗したくないとか、住宅取得資金贈与の申告について不明な点がありましたら、
迷わず専門家のアドバイスを受けることをおススメします。
参考URL:国税庁タックスアンサー№4508 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税