消費税で簡易課税を採用している事業者について、固定資産を売却したときの事業区分には注意が必要です。
例えば小売業は第2種に該当します。
この事業者が固定資産を売却したときの消費税計算において、
小売業のみなし仕入率80%を使うのは誤りです。
固定資産の売却は、本業の事業区分に関係なく、第4種に該当することになっています。
(参考URL)
消費税基本通達13-2−9
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/13/02.htm
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