新型コロナウイルスの感染予防費は会社が負担すれば概ね費用(損金)になるが、
社員の現物給与になるかの指針が国税庁から示された。(R3/5/31)
業務上のPCR検査やマスク購入費
テレワークのための環境整備費用など
非課税になるようだ。
但し、一律支給する現金や備品などの所有権が社員に移ると
現物給与になるので要注意。
(参考URL)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf
売上を2倍にするのも大変なのに…
今年の年末調整(令和7年分)に…
2025年から所得税に新しい仕…
クレジットカードの明細だけで、…
法人税は、企業の所得に対して課…
経営力向上設備にかかる「即時償…