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貸倒損失とは何ですか?

貸倒損失とは売掛金や貸付金などの債権が切り捨てや回収不能になったときに計上する費用科目です。

債権回収ができないとき、すみやかに費用(損金)処理する必要があります。

ただし、処理のタイミングが恣意的になると損益に影響を与えますので、一定の取り決めがあります。

以下、順にみていきましょう。

法人税での取り扱い

法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。

① 金銭債権が切り捨てられた場合(法律上の貸倒れ)

次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度損金の額に算入されます。

(1) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額

(2) 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額

(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

② 金銭債権の全額が回収不能となった場合(事実上の貸倒れ)

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
 なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

③ 一定期間取引停止後弁済がない場合等(形式上の貸倒れ)

次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
 (ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
 なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。

(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

(法基通9-6-1~3)

次にポイントとなる点をみていきましょう。

ポイントの整理

上の①から③に分けてポイントを整理していきます。

損金算入額と損金算入時期

(1)法律上の貸倒れ

発生事実損金算入額損金算入時期
(1)更生計画認可の決定や特別清算に係る協定の認可の決定
(2)法令の規定によらない債権者集会や金融機関の協議
切り捨てられることとなった部分事実の発生した事業年度
(3)債務超過の状態が相当期間継続、債務の弁済を受けることができない書面で明らかにした債務免除額書面の債務免除日の事業年度

(2)事実上の貸倒れ

発生事実損金算入額損金算入時期
債務超過の状態、支払能力等から見て全額回収不可債権金額全額全額回収不可が明らかになった事業年度(担保処分後)

(3)形式上の貸倒れ

発生事実損金算入額損金算入時期
(1)支払能力悪化による取引停止及び弁済の滞留(担保物がある場合は不可)備忘価額を控除した残額取引停止後または最後の弁済などの最も遅い日から1年以上経過した事業年度
(2)取立手に要する旅費よりも少額の取引先で督促するも弁済が滞留している備忘価額を控除した額弁済がない日以後の事業年度

対象債権

区分対象債権
①法律上の貸倒れ金銭債権
②事実上の貸倒れ金銭債権
③形式上の貸倒れ売掛債権のみ

金銭債権とは金銭の支払いを目的とする債権で、売掛債権とそれ以外の債権に分けられます。

売掛債権は継続的な取引における売掛金や受取手形です。

それ以外には貸付金、未収金、立替金などがあります。

損金算入時期と損金経理要件の関係

確定した決算において費用又は損失として経理すること、会計伝票で費用計上することを損金経理要件といいます。

区分損金経理
①法律上の貸倒れ不要
②事実上の貸倒れ必要
③形式上の貸倒れ必要

損金経理要件が必要な②と③は、損金算入時期に処理を忘れたり、来年に遅れると、損金として認められないので注意が必要です。

①は伝票処理をしなくても申告書で減算する処理で損金が認められます。

実際のところ、実務では①も伝票を切ります。決算書で貸倒損失を計上しないのは正しい決算ではないからです。

仕訳は以下のようになります。

(借方)貸倒損失 △△ (貸方)金銭債権 △△

まとめ

貸倒損失には3つのケースがあります。

・法律上の貸倒れ

・実質上の貸倒れ

・形式上の貸倒れ

それぞれ、特徴がありますが、特に損金算入時期には要注意です

貸倒れが発生した場合には、時期をずらさず注意して適正に処理しましょう。

引用:No.5320 貸倒損失として処理できる場合|国税庁

清水 健

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