令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられると同時に消費税の軽減税率制度が実施されました。対象となるのは飲食料品と新聞です。
標準税率は10%、軽減税率は8%です。
①飲食料品
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます(注1)。
なお、外食(注2)やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。
(注1) 一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となります。
(注2) 外食とは、飲食店業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供をいいます。
②新聞
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)をいいます。
(引用:国税庁No.6102)
・飲食料品については、酒類を除きます。
例えば、みりんは酒に分類されるので10%です。みりん風調味料は8%です。
・外食は10%です。
ファーストフードで店内で食べたら10%、テイクアウトは8%です。
・新聞も定期購読は8%で、コンビニで買ったら10%です。
簡単な例を上げましたが、パンフレットやQ&Aが出るほど複雑な制度です。
正直、消費税をもうこれ以上複雑にしてほしくないです。
軽減税率の適用により、飲食店では、売上が10%と8%のものが混在することになりました。
その他の事業者も、仕入れ・経費で10%と8%が混在するすことになりました。
経理実務では率毎に区分して集計する必要があります。
消費税の申告のためです。
お店ではレジを買い換えたりして、消費税の改正に対応するために費用がかかりました。
税理士は消費税の申告書を作るのに倍の時間がかかるようになりました。
複雑になれば、申告内容のミスが増えて、いいことはありません。
税金はシンプルにした方がみんなに分かりやすく、公平だと思っています。
軽減税率は生活には助かりますが、一方で事業者側で負担がかかっているのも事実です。
税理士は両方の立場が分かるので、一長一短だなあと思います。
私の率直な気持ちです。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。