金地金(いわゆる金塊です)を売ったときに関係してくる税金として、消費税、所得税と法人税について解説してきます。
金地金の売買取引は消費税の課税対象になります。
売却した場合、本体金額に消費税を上乗せして入金されます。
逆に、購入した場合は、本体価格に消費税を上乗せして支払います。
金地金を売買した場合、
消費税の課税事業者である会社や個人は、消費税の申告計算に含めます。
消費税の課税事業者でない会社や個人は、金地金を売却しても消費税を納める必要はありません。
個人が、金地金を売却して利益が出た場合、原則譲渡所得になります。
譲渡所得には土地建物や有価証券の売買をした時の課税方法である、分離課税がありますが、
金地金の譲渡所得は給与など他の所得と合算して納める総合課税です。
所有期間が5年以内かどうかで計算方法が2つに分かれます。
総合課税の場合、取得日から譲渡日までが5年以内か超か分かれます。
なお、分離課税の場合も長期、短期が分かれますが、
取得日から譲渡した年の1月1日までの期間が5年以内か超かで判断します。
カウントの仕方が、総合課税と分離課税で異なります。
売却価額ー(取得価額+売却費用)=譲渡益
{(金地金の譲渡益)+(その年の金地金以外の譲渡益)}ー譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得
売却価額ー(取得価額+売却費用)=譲渡益
{(金地金の譲渡益)+(その年の金地金以外の譲渡益)}ー譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得
譲渡所得×1/2=課税される譲渡所得
① 譲渡所得の特別控除50万円はその年の総合課税全体の限度額です。
50万円に達しないときは、その額までしか控除できません。
② 短期と長期の両方があるときは、短期の譲渡益から先に控除していきます。
① 営利を目的として継続的に金地金を売買している個人は、譲渡所得とはならず、
実態によって事業所得または、雑所得として総合課税になります。
② 金に関連する金融類似商品の利益は一律20.315%の源泉分離課税になります。
源泉分離課税は源泉徴収で課税関係が終了するので、確定申告は不要です。
金地金の譲渡益の区分を「譲渡所得」、「雑所得」または「事業所得」のどれで処理しているかで扱いが分かれます。
その年にその他の譲渡所得がある場合に、譲渡損をその範囲内で控除することができます。
ただし、譲渡所得以外の所得と損益通算することはできません。
その年にその他の雑所得がある場合に、譲渡損をその範囲内で控除することができます。
ただし、雑所得以外の所得と損益通算することはできません。
売却損は他の所得から控除することができます。
青色申告の個人は、売却損が控除しきれない場合は、控除できなかった額を
翌年以降の3年間で各年の所得と相殺することができます。
法人の場合は、法人で稼いだ利益は、本業及び本業以外関係なく、
一律の法人税率で課税されます。
金地金の売買による利益は法人税の課税対象になります。
また、逆に売買で出た損失は法人税法で認められる損失になります。
法人税の計算では、個人の所得税のように、所得の区分によって控除できる範囲のしばりはありません。
相殺される順番もありません。
金地金の取引は法人の数ある取引のひとつという位置づけです。
金地金は金ですが、税法上はお金の扱いではありません。
消費税で課税取引になるのは特徴的なことではないでしょうか。
金取引は投資の対象になったり、事業の目的になったり様々な取引対象になります。
今回の解説のように課税関係は複雑です。
判断に困るようなことがあれば、間違いを防ぐためにも専門家に相談されることをオススメします。
参考URL:国税庁タックスアンサー 金地金を売ったときの税金