不動産を売買したとき、譲渡代価とは別に固定資産税の精算を行った場合
売主側、買主側の処理は以下のようになります。
個人の場合、譲渡所得に算入します。
法人の場合、売却収入に算入します。
個人の場合、不動産の取得費に算入します。
法人の場合、不動産の所得価額に算入します。
いずれも租税公課として必要経費または損金にはなりません。
(参考URL)
国税庁 質疑応答事例 未経過固定資産税等に相当する額の支払いを受けた場合
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