マイカーなどで通勤している人の所得税で非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、定められています。
具体的にどのようになっているか詳しくみていきましょう。
(平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当)
片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
マイカーなどには自転車通勤が含まれます。
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。
議論を少し深堀りして、消費税との関係をみてみましょう。
事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。(引用:消費税基本通達11-2-2)
事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れに該当するものとして取り扱います(引用:消費税質疑応答事例)。
ここでの注意点は、まずマイカー通勤の手当は消費税がかかる取引であるということ、そして、非課税限度額までではなく、通勤手当全体が課税対象であるということです。
マイカー通勤している人は片道の通勤距離に応じて非課税限度額が異なります。
弊社では各人から片道の通勤距離は自己申告してもらっています。
1か月の支給額は会社で決めることですが、限度額のオーバー分は給与扱いとなります。
オーバー分も含めて源泉されます。
通勤手当の消費税について触れておきました。通常必要な額はオーバー分も含めて課税取引となります。
支出した額を消費税込みの額とみなして経理処理してください。
通勤手当を決める際に、この非課税限度額をよく理解して、源泉税のもれのないように注意しましょう。