✔教育資金として贈与したら非課税になるとはどういう内容でしょうか?
子や孫に教育資金として一人あたり1,500万円まで一括で贈与するならば、非課税で贈与できます。
通常、父母や祖父母からまとまったお金をもらったら贈与税がかかります。
暦年課税では110万円まで非課税なので、それを超える額に贈与税がかかります。
しかし、教育資金の一括贈与の特例では、最大1,500万円まで非課税になるということです。
どういうことでしょうか?
以下詳しく解説していきます。
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、父母や祖父母などから30歳未満の子や孫が教育資金として一括で1,500万円(学校等以外への支払いは500万円まで)まで贈与を受けても贈与税はかかりません。
贈与する側からみれば、仮に3人に贈与すると、最大1,500万円×3人=4,500万円を無税で贈与できます。
この制度のいいところは、贈与する側のメリットが大きいところです。
しかし、非課税になるためには以下の手続きが必要です。
1、父母や祖父母(贈与者)が信託銀行などの金融機関に口座を開設し教育資金を一括贈与する。
子や孫(受贈者)は30歳未満に限ります。
また前年の合計所得金額が1,000万円超である受贈者は対象外です。(平成31年4月1日以降の贈与について)
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2、子や孫の教育資金を口座から引き出す。
教育資金の使途は金融機関が領収書等とチェックします。
学校等以外に支払われる場合は500万円が限度です。
贈与目的どおり、預金から引き出して使用するだけです。
気になる、贈与税の申告は必要ないんです!
税務署への申告は銀行がすることになっています。
✔ 非課税の有効期間はありますか?
非課税期間の終了には以下の2つの決まりがあります。
非課税期間が終了した時点で贈与額が使い切れていない残額がある場合、2つのケースで課税関係が発生します。
1、受贈者が30歳になった時
まさに使い切れなかったケースです。
30歳になった時点で残額がある場合は、その年の贈与税の計算対象に含めて贈与税を納めることになります。
後述しますが、一部例外があります。
2、受贈者が死亡した時
受贈者が死亡した時点で残額がある場合、贈与税がかかることはありません。
しかし、代わりに受贈者の相続財産として、相続税の対象になります。
✔ ところで3つの注意点ってなんですか?
当初は、平成31年3月末までだった制度が、令和3年3月31日までに延長されています。
31年度改正では、当初にはなかった規定が新たに盛り込まれています。
今からだとあと半年しか時間がありませんが、
あと半年に迫ったからこそ押さえておきたい3つの注意点について解説します。
【1】前年の所得が1,000万円超の人は教育資金贈与を受けても非課税にはなりません。(平成31年4月1日以降に行われる教育資金贈与に適用)
令和2年中の贈与を検討しているのであれば、令和1年度の所得が対象です。
【2】教育資金贈与を受けて3年以内に贈与者が亡くなった(相続が発生した)場合は残額が相続財産に組み込まれます。(平成31年4月1日以降に行われる教育資金贈与に適用)
しかし、相続発生日に以下の場合はこの適用受けません。
① 贈与を受けた人が23歳未満である
② 贈与を受けた人が学校等に在学している
③ 贈与を受けた人が教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受けている
現在19歳の子や孫に贈与する場合は、問題ありません。
駆け込みで制度を利用しようとする場合はご注意を。
【3】30歳になっても学校に在学などしておれば贈与税の課税が延期されます。(平成31年7月1日以降に30歳になる人に適用)
これは、要件緩和の改正です。
原則は、30歳になって残額があれば贈与税がかかるということでした。
しかし、30歳になった時点で以下の状況にある人には課税されないことになりました。
① 大学院などの学校等に在学している人
② 教育訓練給付金の対象になる教育訓練を受けている人
ただし、その人が学校を卒業したり、教育訓練が終了した年の年末に残額がある場合は贈与税がかかります。
また、在学中などでも、40歳になった時点で残額に贈与税がかかります。
まとめて大きなお金を贈与できる教育資金贈与。
お金に余裕のあるおじいちゃん、おばあちゃんには是非使ってほしい制度です。
お孫さんにきっと将来喜んでもらえますし、若い夫婦世代も家計が助かります。
税制改正で3年以内の教育資金贈与の残額は相続財産に組み込むことになりました。
是非、元気に長生きしてください、そしてお孫さんの立派な成長を見届けてください。
この制度はそういうことだと解釈しています。
参考URL:国税庁タックスアンサー No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税