基本的に、サラリーマンなどの給与所得者は毎月源泉徴収され年末調整で所得税額が確定しますから確定申告をする必要はありません。
しかし、給与の多い人や副収入がある場合などは確定申告しなければなりません。
そこで今回は確定申告する必要のある人の規定について解説していきます。
もし、自分がこれらに当てはまると確定申告しなければいけませんの確認してみてください。
① 給与の年間収入が2,000万円超の人
② 1か所から給与の支払いを受けている人で、「給与所得、退職所得以外の所得」の合計が20万円超の人
③ 2カ所以上から給与の支払いを受けている人で、「主たる給与以外の給与収入金額」と「給与所得及び退職所得以外の所得」の金額の合計額が20万円超の人
④ 同族会社の役員で、会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を受けている人
⑤ 災害免除法により源泉徴収の猶予などを受けている人
⑥ 源泉徴収義務のない人から給与の支払いを受けている人
⑦ 退職金の源泉徴収額について、正規の計算よりも多く徴収されている人
① 2カ所以上から給与を受けている人について
給与収入の合計額ー(雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の所得控除の合計額)≦150万円でかつ、給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円以下の人は申告不要です。
② 給与所得及び退職給与以外の所得に含まれないもの
・上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの
・特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
・特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
・源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等
・源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
・源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
(引用:国税庁№1900)
給与所得者は年末調整で基本的には済みです。
給与が2,000万円超や副収入が20万円超の人は確定申告してください。
副収入でも上場株の配当や売却益で特定口座で源泉ありの時は申告不要です。
最近は働き方改革で副収入を得る人が多くなってくると思われます。少額な場合は申告の必要はないですが、基準を超えているのに申告しないのは違法です。もし申告もれを税務署に指摘されると過去5年分まとめて払うことになります。
ご自身で申告が必要な規定を確認して、申告洩れのないように注意しましょう。