個人に仕事をしてもらうときに支払うお金は、社員なら給与、社員でなければ外注費で処理します。
しかし、社員か外注か区別ができにくいケースってありますよね。
「あらかじめその違いを知っておきたい」ということに答えていきたいと思います。
まずは、内容や税金面での違いについて簡単に解説します。
さらに、給与と外注費の違いを税務ではどのように判断するかの判定基準を解説します。
最後まで見ていただくと、給与と外注費の違いが理解できると共に、
きちんと区別しないと税務上問題になる理由まで理解できると思います。
それでは順にみていきましょう。
給与との比較ですので、外注先は個人前提でお話しします。
内容と契約を簡単にまとめます。
給与 | 外注費 | |
---|---|---|
内容 | 労働の対価 | 委託された成果物の対価 |
契約 | 雇用契約 | 請負契約 |
消費税と源泉税で違いがあります。
給与 | 外注費 | |
---|---|---|
消費税 | なし | あり |
源泉税 | あり | なし(注1) |
(注1)税理士や弁護士などの報酬は源泉税はありです(所得税法第204条1項)
こうやってみると、外注費は消費税がかかるので、消費税の申告上税務署へ納める税金が少なくなります。
源泉税もありませんので、支払先には源泉しない分多く支払うことになります。
さらに、給与になると社会保険料もかかるので、事業主の資金負担は多くなります。
できることなら外注費で処理したくなる気持ちもわかります。
給与か外注費が線引きがあいまいになることがあります。
例えば、社内外注があります。
個人事業主で社内の業務を任されている人のことをいいます。
委託先が会社であれば、外注費ですが、
個人の場合は社員なのか外注先なのか、見た目も気持ちもあいまいになってきます。
まして常勤ならば正社員と全く同じように見えてしまいます。
このように、あいまいな点があるので、当然税務処理も迷うことになります。
そこで税務ではあらかじめ、給与か個人事業主(外注費)かの判断基準を出しています。
給与か外注かは契約によりますが、税務署にとって区分が明らかでない場合は以下の4つの事項を総合的に判断するとされています。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
(引用:消費税基本通達1-1-1)
表でまとめてみます。
番号 | 項目 | 説明 | 判定 |
1 | 代替性 | 業務内容は他の人に替わる ことができるか | できる:外注費 できない:給与 |
2 | 指揮監督 | 事業主の指示を受けたり、 時間的な管理を受けているか | なし:外注費 あり:給与 |
3 | 不可抗力 | 不可抗力で業務が途中で中断 したような場合に、請求できるか | できない:外注費 できる:給与 |
4 | 作業用品 | 作業するための工具や作業着 は支給されているか | いない:外注費 いる:給与 |
(1)から(4)は総合的に判断する材料です。
ひとつ当てはまると外注費である又は、給与であるというものではありません。
あくまで、総合的に判断するということです。
外注で処理しているのに、上の項目に当てはめると給与になってしまうケースがよく見受けられます。
雇用契約があるかないかは税務判断の1つの要素にすぎません。
外注費で処理していても給与の度合いが濃いとなれば、給与として処理するのが妥当なのかも分かりません。
本当は給与なのに、外注費として処理したいために、形式だけ整えるのは違法です。
必ず実態を伴うようにしましょう。
個人の私見ですが、社内外注の場合、時間管理を事業主側が社員と同じようなやり方でしていたら、まちがいなく給与ですね。
給与と外注費は線引きがあいまいになるときがあります。
そのため税務調査で「外注費で処理しているが給与じゃないか」と指摘されることがあります。
外注費で処理した場合、4つの基準に照らして外注費として処理したことを説明できたらクリアです。
もし、クリアできない場合は給与として修正されることになります。
給与と外注費の処理の違いは上述のとおりです。
消費税:課税から非課税へ修正→指摘された期間の消費税の納付(なお、関連して法人税は一部還付されます)
源泉税:なしからありへ修正→指摘された期間の源泉税の納付
当初あるべき申告ができていないので、罰金として加算税や延滞税がかかります。
修正するとなると大きいです。
まずは、契約内容、管理方法、仕事の仕方など実態を把握して、4つの基準に照らして、給与か外注のどちらの処理が妥当かを判断をしてください。
もし、会計処理がずれているようであれば、処理の適正化をすることをおすすめします。