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会社設立後2年間は消費税はかかりませんか?

会社を新設し、消費税について知りたい人向けです。

新設法人は基準期間が存在しないため、第1期目及び第2期目は原則消費税はかかりません。

しかし、場合によっては1年目、2年目から課税事業者になってしまいますので、この点を解説していきます。

原則的な取り扱い

個人から法人にしたら消費税が2年間免除されるということで、

法人成りを検討している人も多いと思います。

消費税は基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税が免除されます。

基準期間とは、2期前の会計期間をいいます。

課税売上高とは、売上高だけでなく、雑収入や固定資産の売却など

消費税がかかる収入の合計をいいます。

新設法人の場合は、第2期までは2年前の会計期間がないので、消費税が免除されるということです。

例外的に課税されるケースとは

第1期目から課税されるケース

① 資本金や出資金が1,000万円以上の法人

その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の額が1,000万円以上である法人は、

基準期間がない事業年度の納税義務を免除しないこととなっています。

よって、1,000万円以上の資本金で会社設立すると、1期目から消費税を納めることになります。

② 特定新規設立法人に該当する法人

特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以降に設立した新規設立法人で次の3つの項目に該当する法人をいいます。

1)その事業年度の基準期間のない法人で、その事業年度の開始の日における資本金又は出資金の額が1,000万円未満の法人

2)その基準期間のない事業年度の開始の日において、他の者が株式の50%超を直接又は間接に保有していること

3)前項目の他の者及び一定の特殊関係にある者の中のいずれかの者の、基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えていること

売上が5億円以上ある大会社の子会社として設立した場合、1期目から消費税を納めることになるでしょう。

第2期目から課税されるケース

〇特定期間があり、一定の要件を満たす場合

基準期間がない事業年度でも、特定期間における課税売上高及び給与等支払額の合計額が

1,000万円を超えた場合、その事業年度から消費税を納める必要があります。

特定期間とは、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

よって、第1期目の特定期間に1,000万円超の要件を満たしていれば、

第2期から課税事業者になり、消費税を納めることになります。

なお、特定期間について、

第1期目の事業年度が7カ月以下の場合、「特定期間が存在しない」となっています。

したがって

第2期目が課税事業者になることはありません。

まとめ

新設会社は原則的には2年間は消費税はかかりません。

しかし、要件にかかれば1年目又は2年目から消費税がかかるケースがあります。

もし、2年間消費税がかからないようにするには、

① 資本金は1,000円未満にする

② 大会社の子会社としない

③ 第1期目は7カ月以内の会計期間にする

こんな感じで検討してはいかがでしょうか。

参考URL:国税庁タックスアンサーNo.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例

参考コラム:消費税が免税になるのは売上がいくらまでですか?

清水 健

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