相続人の死亡により取得する年金受給権については、年金の種類によって相続税の課税の仕方が異なります。
以下では、異なる2つの年金受給権について解説します。また、年金受給権の評価やそのたの年金受給についても触れています。
(1)会社などに在職中に死亡し、会社の規約等に基づき、会社が運営を委託している機関から相続人に退職金として支払われることになった年金です。
この年金は、死亡した人への退職手当金等として相続税の課税対象になります。
(2)保険料負担者(契約者)、被保険者、年金受取人のすべてが同一の個人年金保険契約で、その年金支払保証期間にその人が死亡したために、遺族の方などが残りの期間について年金を受け取る場合です。
この場合は、死亡した人から年金受給権を相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象になります。
年金受給権が相続税の課税対象になるときの評価は、相続税法第24条の規定に基づき、解約返戻金相当額などにより評価します。
1、厚生年金等の受給していた人が死亡した時に遺族の方に対して支給される遺族年金
原則として、所得税も相続税も課税されません。
2、死亡した時に支給されていなかった年金を遺族の方が請求し支給受けた場合
遺族の方の一時所得となり所得税がかかります。相続税はかかりません。
年金受給権は課税される場合2つのケースに分かれます。
1つは、死亡した人の退職手当金として課税の対象になります。
2つめは、年金受給権を相続又は遺贈により取得したものとみなされて課税の対象になります。
年金受給権の評価は解約返戻金相当額です。
参考URL:国税庁タックスアンサー№4123 相続税等の課税対象になる年金受給権