皆様、こんにちは! 税理士の清水です。
今年の年末調整(令和7年分)に向けて、皆様にとって最も身近な税制改正の一つである「基礎控除」の大幅な見直しが適用されます。特に「年収の壁」対策として、所得の低い方々への控除が手厚くなるのが大きな特徴です。
今回の改正は、控除額が細かく分かれ、かつ時限措置も含まれているため、少し複雑です。今回は、合計所得金額に応じた令和7年分の所得税の基礎控除額を、高所得者層の段階的な減額も含めて詳しく解説します。
まず大前提として、合計所得金額が2,350万円以下の人の基礎控除額は、現行の48万円から**一律10万円引き上げられ、「58万円」**となります(これは恒久的な措置です)。
しかし、今回の改正の目玉は、これに加えて所得に応じて控除額がさらに上乗せされる**「基礎控除の特例」**が創設された点です。
合計所得金額が655万円以下の人については、上記58万円に加えて、以下の通り控除額が加算されます。
| 合計所得金額(A) | 基礎控除額(令和7・8年分) | 内訳(58万円+上乗せ額) | 補足事項 |
| 132万円以下 | 95万円 | 58万円 + 37万円 | 恒久措置として適用 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 58万円 + 30万円 | 令和7年・8年限定の時限措置 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 58万円 + 10万円 | 令和7年・8年限定の時限措置 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 58万円 + 5万円 | 令和7年・8年限定の時限措置 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 58万円 + 0円 | 原則的な引き上げ(恒久措置) |
注目すべきは、年収が低い方ほど控除額が増える点です。特に合計所得金額132万円以下の方の控除額は95万円となり、所得税がかからない「年収の壁」が大きく引き上げられることになります。
合計所得金額が2,350万円を超える高所得者層については、現行の段階的減額の仕組みが維持されます。
ただし、控除がゼロになる基準は2,500万円超で変更ありませんが、2,350万円を超えた時点から控除額は従来の48万円以下に抑えられます。
| 合計所得金額(A) | 基礎控除額(令和7年分以降) |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
ご覧の通り、この高所得者層の区分については、2,350万円以下の層に適用された10万円の引き上げ措置は適用されません。
今回の改正では、基礎控除の他に、給与所得控除の最低保障額の引き上げ(55万円→65万円)や、扶養親族等の所得要件の緩和(48万円→58万円)も同時に行われます。
給与所得者の方は、これらの変更が適用される令和7年12月の年末調整に向けて、勤務先から配布される「給与所得者の基礎控除申告書」の記載内容に十分ご注意ください。特に、ご自身の合計所得金額の見込み額によって、適用される控除額が大きく変わります。
ご自身の所得状況や、ご家族の扶養要件などについてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
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