所得税

【税理士解説】「年収の壁」見直しに伴う、令和7年分の基礎控除が激変! あなたの控除額はいくらになる?

皆様、こんにちは! 税理士の清水です。

今年の年末調整(令和7年分)に向けて、皆様にとって最も身近な税制改正の一つである「基礎控除」の大幅な見直しが適用されます。特に「年収の壁」対策として、所得の低い方々への控除が手厚くなるのが大きな特徴です。

今回の改正は、控除額が細かく分かれ、かつ時限措置も含まれているため、少し複雑です。今回は、合計所得金額に応じた令和7年分の所得税の基礎控除額を、高所得者層の段階的な減額も含めて詳しく解説します。


1.基本的な変更点:基礎控除は原則58万円へ

まず大前提として、合計所得金額が2,350万円以下の人の基礎控除額は、現行の48万円から**一律10万円引き上げられ、「58万円」**となります(これは恒久的な措置です)。

しかし、今回の改正の目玉は、これに加えて所得に応じて控除額がさらに上乗せされる**「基礎控除の特例」**が創設された点です。

2.所得に応じた「特例加算」が適用されます

合計所得金額が655万円以下の人については、上記58万円に加えて、以下の通り控除額が加算されます。

合計所得金額(A)基礎控除額(令和7・8年分)内訳(58万円+上乗せ額)補足事項
132万円以下95万円58万円 + 37万円恒久措置として適用
132万円超 336万円以下88万円58万円 + 30万円令和7年・8年限定の時限措置
336万円超 489万円以下68万円58万円 + 10万円令和7年・8年限定の時限措置
489万円超 655万円以下63万円58万円 + 5万円令和7年・8年限定の時限措置
655万円超 2,350万円以下58万円58万円 + 0円原則的な引き上げ(恒久措置)

注目すべきは、年収が低い方ほど控除額が増える点です。特に合計所得金額132万円以下の方の控除額は95万円となり、所得税がかからない「年収の壁」が大きく引き上げられることになります。

3.高所得者層の段階的減額はどうなる?

合計所得金額が2,350万円を超える高所得者層については、現行の段階的減額の仕組みが維持されます。

ただし、控除がゼロになる基準は2,500万円超で変更ありませんが、2,350万円を超えた時点から控除額は従来の48万円以下に抑えられます。

合計所得金額(A)基礎控除額(令和7年分以降)
2,350万円超 2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

ご覧の通り、この高所得者層の区分については、2,350万円以下の層に適用された10万円の引き上げ措置は適用されません。

4.税理士からのアドバイス

今回の改正では、基礎控除の他に、給与所得控除の最低保障額の引き上げ(55万円→65万円)や、扶養親族等の所得要件の緩和(48万円→58万円)も同時に行われます。

給与所得者の方は、これらの変更が適用される令和7年12月の年末調整に向けて、勤務先から配布される「給与所得者の基礎控除申告書」の記載内容に十分ご注意ください。特に、ご自身の合計所得金額の見込み額によって、適用される控除額が大きく変わります。

ご自身の所得状況や、ご家族の扶養要件などについてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

【関連リンク】

【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

清水 健