相続税には基礎控除額があって、これを超えると相続税がかかります。
相続税は法定相続人以外でも財産をもらった人にかかります。
今回はこれらを解説します。
①正味の遺産額
遺産総額(※)+相続時精算課税制度による贈与財産-非課税財産-(債務+葬式費用)+相続前3年以内贈与財産
(※)遺産総額には、生命保険や死亡退職金のみなし相続財産を含みます
②基礎控除額
現在は、3,000万円+600万円×法定相続人の数
(具体例)法定相続人は配偶者と子ども2人の計3人
3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
③非課税財産
死亡保険金と死亡退職金は500万円×法定相続人の数など
以下、参考となる図が国税庁のホームページに出ています。
①相続時精算課税制度により贈与された財産は遺産に含まれます。文言の通りです。
②相続前3年以内に推定相続人に生前贈与された財産は遺産に含まれます。孫やその他への贈与は相続人ではないので除きます。
法定相続人は以下のフローチャートを参考に判定してください。
法定相続人の数によって基礎控除の金額が変わります。
「正味の遺産額>基礎控除額」となると相続税がかかります。
逆に
「正味の遺産額<基礎控除額」の場合は相続税はかかりません、申告書の提出も不要です。
相続税がかかる場合で計算された相続税をもらう財産に応じて各人が負担します。
相続税の計算はこちらの記事を参考にしてください。
法定相続人だけが遺産を受け取るとは限りません。
相続税は正味の遺産額が基礎控除額を超えるとかかってきます。
法定相続人の数をきちんと押さえて、基礎控除額の計算を行ってください。
将来相続が心配な方は、相続財産がどのぐらいかを試算してください。
その額が基礎控除額よりも少ないならば全く心配ご無用です。
オーバーしている方は額にもよりますが、相続対策が必要かも分かりません。
その場合は、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。