Categories: 所得税

所得税による所得の区分を説明してください。

所得税で所得の区分を知りたい人向けです。

所得税は所得の区分で適用される税率、課税方法が分かれます。

区分を一覧にして説明していきます。

1、利子所得

利子所得は、預貯金、公社債の利子や公社債信託の収益の分配に係る所得をいいます。

2、配当所得

配当所得とは、株主などが法人から受け取る配当や、投資信託(公社債関係は除く)の

収益の分配による所得をいいます。

3、不動産所得

不動産所得とは、土地や建物などの不動産、借地権などの権利、船舶や航空機の貸付けによる所得をいいます。

後述する、事業所得や譲渡所得に該当するものを除きます。

4、事業所得

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。

5、給与所得

給与所得とは、勤務先から受け取る給料や賞与などの所得をいいます。

金銭によるものの他、現物によるものもあります。

6、退職所得

退職所得とは、退職により勤務先から受け取る退職金や、

厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。

7、山林所得

山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。

ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、

山林所得ではなく、事業所得又は雑所得になります。

8、譲渡所得

譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、

建物などの所有を目的する地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。

ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち

使用可能期間が1年以内のもの、10万円未満のもの及び一括償却資産を

譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得とはなりません。

9、一時所得

一時所得は、上記の1から8のいずれにも該当しないもので、

営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、

労務その他の役務の対価として性格を有せず、

資産の譲渡による対価としての性格も有さない、一時的な所得をいいます。

10、雑所得

雑所得は、さらに上記の1から9の所得のいずれにも該当しない所得をいいます。

例えば、次のようなものです。

①公的年金等

②非営業用貸付金の利子

③著述家や作家以外の人が受け取る原稿料や印税

まとめ

個人が収入を得た時、確定申告をする必要があります。

例外として、一定の金額的な範囲や、源泉されることで課税関係が終了し、申告不要となる場合もあります。

所得の種類を把握して、必要ならば忘れず申告しましょう。

とはいうものの、一般の人が自力でするのは難しいケースもあります。

もし、不明なことがあれば、迷わず専門家に相談されることをオススメします。

清水 健

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