モノを買ったり、サービスの提供を受けると必ず付いてくる消費税。消費者は商品代やサービスの10%を加算して支払います。食品などは軽減税率の8%を加算して支払います。それでは消費税を受け取る事業者側はどのように計算して消費税を納めるのでしょうか。消費税の納税の仕組みを簡単に解説します。
消費税の計算方法は2種類あります。
①原則課税による計算
納税額=売上による消費税額-仕入等による消費税額
納税額は、売上げで預かった消費税から仕入や固定資産の購入などで支払った消費税を差し引いた残額となります。計算の期間は決算期間です。これを消費税では課税期間といいます。
②簡易課税制度による計算
納税額=売上による消費税額-(売上による消費税額×みなし仕入れ率)
簡易課税制度は課税期間の前々年または前々事業年度(これを基準期間といいます)の課税売上(消費税がかかる売上)が5,000万円以下である場合に選択して適用できます。
みなし仕入れ率は事業区分により率が決められています。
みなし仕入れ率(令和元年10月1日を含む課税期間から)
区分 | 事業種類 | みなし仕入れ率 |
---|---|---|
第1種事業 | 卸売業 | 90% |
第2種事業 | 小売業 農林水産業(食用) | 80% |
第3種事業 | 農林水産業(非食用) 鉱業、建設業、製造業 | 70% |
第4種事業 | 飲食店業、1~3、5、6以外の事業 | 60% |
第5種事業 | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業除く) | 50% |
第6種事業 | 不動産業 | 40% |
消費者は、モノを買ったり、サービスの提供を受けたりすると本体に加算して消費税を支払いますが、すべての事業者が消費税を納めているわけではありません。
基準期間の課税売上が1,000万円以下の場合は納税義務が免除されます。
つまり、要件を満たせば、消費税を預かっても納めなくてよいとなっています。
それでは理解を深めていただくため、簡単な例で消費税額を計算してみましょう。
売上 10,000円(消費税1,000円)
仕入 8,000円(消費税800円)
納税額 1,000円-800円=200円
売上 10,000円(消費税1,000円) 業種は飲食店業とします
みなし仕入れ税額 1,000円(売上による消費税)×60%(飲食店業は第4種事業)=600
納税額 1,000円-600円=400円
消費税の性格の話ですが、消費税は消費者からの預かりものです。預かった消費税から支払った消費税の残額も預りものなので必ず納付しましょう。資金繰りで支払いに使ってしまっても納税は免除されないので注意してください。
消費税法の特徴として、免税規定があったり、売上が一定額(5,000万円)までの事業者は簡易課税制度が適用できたりと小規模事業者にとってはいわゆる益税となる仕組みになっています。これは小規模事業者の方には是非知っておいてもらいたい仕組みです。
今回は消費税の納税額の計算の仕方などを簡単に解説しました。消費税の学びの第一歩にしていただけたらと思います。
(参考)URL 国税庁タックスアンサー№6351 消費税 納付税額の計算のしかた