国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等、及び外国貨物の引き取りにかかります。
消費税はかかる取引とかからない取引があるようです。
それでは、消費税がかかる取引を具体的にみていきましょう。
①国内取引である。海外での取引、輸出には消費税はかかりません。
②事業者が事業として行う取引である。
事業者とは個人事業者や法人です。
事業としてとは、取引を繰り返す、継続する、独立していることをいいます。
サラリーマンが単発で自家用車を売る行為は事業ではありません。消費税はかかりません。
法人は活動すべてが事業です。
③対価を得て行う取引である。
モノの販売やサービスの提供には対価があります。対価のある取引であればかかります。
寄付や補助金は対価がないので消費税はかかりません。
④資産の譲渡等
モノの販売、資産の貸付、サービスの提供をいいます。
①保税地域から引き取る外国貨物である。いわゆる輸入です。
②引き取るのは事業者であるか一般消費者であるかは問わない。みんなかかります。
※保税地域とは税関の輸入許可を受ける前の外国貨物を保管するための場所です。
私たちに最も身近な税金である消費税、今回の説明は原則論です。
実際には非課税取引といって、あえて消費税をかけない取引もあります。
例えば、土地の売買や住宅費、医療費などです。他にもいっぱいあります。
話がそれるのでこれ以上は話を広げません、また解説します。
消費税は国内取引に課税される
今日のひとことですが、今回のテーマの中でこれだけは覚えておいてほしいところを取り上げています。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。
(参考URL)国税庁タックスアンサー№6105 課税の対象