除菌スプレーなどのアルコール製剤の中には消費税の税率が8%のものがあります。
原則10%ですので、軽減税率の8%です。
軽減税率8%が適用されるのは、飲食料品と週2回以上の新聞です。
アルコール製剤はどちらにも該当しないように思われます、一体どういうことでしょうか?
これは、人の飲料や食料に供される食品添加物を食用として販売する場合は食品に含まれるという解釈が国税庁のQ &Aで示されています。
つまり、食品にかかっても大丈夫な除菌スプレーは食品添加物として扱われますので食品となり、軽減税率8%になるということです。
形式的と思われますがこういう取り扱いですので、お店で買うとき注意してみてください。
(参考URL)
消費税の軽減税率制度に係るQ&A 問17、問19
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf