つぶやき

アルコール製剤の消費税率

除菌スプレーなどのアルコール製剤の中には消費税の税率が8%のものがあります。

原則10%ですので、軽減税率の8%です。

軽減税率8%が適用されるのは、飲食料品と週2回以上の新聞です。

アルコール製剤はどちらにも該当しないように思われます、一体どういうことでしょうか?

これは、人の飲料や食料に供される食品添加物を食用として販売する場合は食品に含まれるという解釈が国税庁のQ &Aで示されています。

つまり、食品にかかっても大丈夫な除菌スプレーは食品添加物として扱われますので食品となり、軽減税率8%になるということです。

形式的と思われますがこういう取り扱いですので、お店で買うとき注意してみてください。

(参考URL)

消費税の軽減税率制度に係るQ&A 問17、問19

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

清水 健

Recent Posts

税務調査はどのような形で行われるか

急に税務署から電話がかかってき…

2か月 ago

事前確定届出給与で法人税を節税

事前確定届出給与(じぜんかくて…

2か月 ago

出張旅費規程で節税と手取りを増やす方法

出張旅費を損金処理するためには…

2か月 ago

税務調査で調べられるポイント4選

税務調査において、売上、人件費…

2か月 ago

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の特例

節税に役立つ、中小企業者等の少…

2か月 ago

節税にも役立つ経営セーフティ共済(倒産防止共済)

経営セーフティ共済(中小企業倒…

2か月 ago