前回に引き続きコロナウイルスに関連する税務上の取扱いを取り上げます。前回は法人税関係でしたが、今回は所得税関係です。所得税関係となると個人に関わってきますので、より身近に感じられるのでないでしょうか。FAQの中で、個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合に所得税の課税対象となるかどうかについて解説します。
次のような助成金は非課税となります。
特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金は新型コロナ税特法が非課税の根拠になっています。
国や地方公共団体から助成金をもらった場合、基本は課税です。しかし、全ての場合に課税にするのではなく、政策的に法律によって非課税にしているものもあるという事です。ちなみに法人の場合は全て法人税は課税です。消費税は役務提供の対価ではありませんので、個人、法人とも不課税取引です。今回参考にしたFAQのリンク貼っていますので参考にしてください。
(参考URL)国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf