法人が同じ種類の固定資産を交換により取得した場合には、圧縮限度額の範囲内で交換により取得した資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。
1交換差金がない場合(いわゆる等価交換)の場合
取得資産の価額-(譲渡資産の帳簿価額+譲渡経費)
2交換差金がある場合
交換差金がない場合から交換差金相当額の調整が必要(参考URLを参照)
確定申告書に別表13(3)を記載して添付する必要あり
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5600.htm