中古資産を購入し、事業の用に供するために行った資本的支出の金額が
当該中古資産の再取得価額(※)の50%相当を超えるときは
資本的支出だけでなく中古資産についても法定耐用年数を適用する
再取得価額とは中古資産取得時における新品価額をいう
(参考URL)
耐用年数通達1-5-2
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