法人税

役員に対する経済的利益の法人税の取扱い

法人が役員に支給する報酬(給与)には金銭だけでなく、経済的利益も含まれます。

経済的利益とは、法人の行為によって実質的にその役員にもたらした経済的効果のことをいいます。

目次

役員への経済的利益の種類


1、資産を贈与した場合におけるその資産の時価

2、資産を直より低額で譲渡した場合における時価と譲渡価額との差額

3、債権を放棄し又は免除した場合における債権の放棄額等

4、無償又は低額で居住用土地又は家屋を提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額

5、無利息又は低利での金銭の貸し付けをした場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額

6、役員を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料の額の全部又は一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額の負担額

経済的利益の法人税法上の取扱い


役員への継続的な経済的利益のうち、毎月概ね一定であるものは定期同額給与の該当し、損金の額に算入されます。

それ以外のものは定期同額給与に該当せず、損金の額に算入されません。

定期同額給与であっても、役員に対する経済的利益が不相当に高額である場合や法人が事実を隠蔽し又は仮装して経理することにより、その役員に対して供与した経済的利益の額は損金の額に算入されません。

まとめ


法人の行為により役員へ経済的利益があった場合は役員への給与となります。

定期同額給与にならないものは、役員賞与と扱われます。

参考URL:国税庁タックスアンサーNo.5202 役員に対する経済的利益

清水 健

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清水 健

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