役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として源泉税は課税されません。
そこで、一定額の家賃「賃貸料相当額」を中心に解説していきます。
賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分けて、次のように計算します。
ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、
通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。
小規模な住宅とは、
法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、
法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。
豪華社宅とは、
床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。
なお、床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人の嗜好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。
次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。
(1) 「その年度の建物の固定資産税の課税標準額」×0.2%
(2) 12円×「その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡)」
(3) 「その年度の敷地の固定資産税の課税標準額」×0.22%
次の①と②の合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
② (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、
上記(1)で算出した賃貸料相当額との
いずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
(1) 役員に無償で貸与する場合には、賃貸料相当額が、給与として課税されます。
(2) 役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。
(3) 現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。
役員に社宅を貸す場合、豪華な社宅になりがちですので、従業員と比べて規定が厳しいです。
なお、従業員に社宅を貸す場合の課税関係については>>>従業員に社宅を貸すときの源泉税についてで解説しています。
借り上げ社宅の場合、240㎡までの広さで家賃の半分を自己負担するケースが一般的な感じがしますね。
参考URL 国税庁№2600