本人の遺志により家族に財産を残す場合に遺言書を作成します。
しかしこの遺言書が有効となるためには必要な要件があります。
今日は遺言書について解説します。
①公正証書遺言
公証人役場で公証人の立会いのもと作成される遺言書
作成されるだけで有効なものとなり、紛失や改ざんのリスクがない
②自筆証書遺言
自分一人で書く遺言書
費用もかからない要件が整わないと無効になるリスクあり
また、紛失や改ざんのリスクがある
法的効果を出すためには4つの要件が必要
①作成日付を書く
②自筆で書く
③署名がある
④押印がある
修正する場合は二重線を引く、正しい文言を書く、訂正印を押す、どの部分を訂正したかを余白に書くといった修正の仕方も手順があり、注意を要します
人生最後の締めくくりとしての遺言書
自分の思いを家族にきちんと伝えるために、間違わず正しく作成しましょう
遺言書の有無は相続の遺産分割に大きな影響を与えます
家族が相続でもめないように、よく考えて作成することが望まれます
自筆証書遺言書は紛失や改ざんのリスクがあるとお話ししましたが、法務局で半永久的に遺言書を保管してくれる遺言書保管制度というものがあります
この制度を利用するのもいいと思います。
(関連URL)
自筆証書遺言書保管制度 https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html