事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出に当たる場合は、消費税は免除されます。
消費税は国内取引に課税されるものです。
外国で消費されるものには課税されません。
輸出取引とは、商品や製品の輸出、国際輸送、国際電話や国際郵便などです。
輸出取引と海外取引は違いますので注意が必要です。
輸出免税を受けるためには、輸出取引の区分に応じて証明が必要です。
1、商品や製品の場合は、輸出の許可を受けるものは輸出許可書
2、サービスの提供の場合は、契約書で一定の事項を記載されたもの
輸出売上は消費税は免税ですので、消費税はゼロです。
それに対応する仕入等には消費税が含まれます。
具体的には、商品の購入代金や製品の製造費用の他、輸出取引を行うための事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費も含まれます。
これは、輸出取引の場合、課税仕入れに含まれる消費税は申告の際は、仕入税額控除することができます。
よって、輸出にかかる仕入の消費税は還付されることになります。
国税庁タックスアンサー№6551 輸出取引の免税
輸出免税を受けるために必要なもののより詳しい情報は参照してください。