居住用不動産の贈与における配偶者控除は、最高2,000万円まで控除できるという特例です。
夫婦間であっても贈与は贈与です。年間110万円を超える贈与があると、贈与税がかかります。
要件はありますが、配偶者控除を使えば2,000万円を無税で生前贈与できます。
この制度は配偶者に自宅を相続させようとお考えの方におすすめです。
それでは、要件や手続きの仕方を詳しく見ていきましょう。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
(引用:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除)
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
特例の適用を受けるためには、贈与税の申告をする必要があります。
贈与税の申告をする際には、以下の書類を添付する必要があります。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。
配偶者控除を受けることができるのは、同じ配偶者からの贈与については一生に一度だけです。
・居住用不動産の配偶者控除は最高2,000万円です。その年の贈与の非課税限度額は暦年課税の110万円と合わせて、2,110万円になります。
・贈与の対象は不動産だけでなく、購入するための金銭でも認められます。
・受けることができるのは同じ配偶者で一生に1回だけです。
・配偶者控除を受けるためには贈与税の申告が必要です。申告の期日は翌年の3月15日です。