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贈与税ってどうやって計算するの?

いわゆる贈与をしてもらったら贈与税がかかるって何となくご存じだと思いますが、どんな場合にかかるとか又どのように計算するかはご存じではない方も多いと思います。ここでは贈与税の基本的な仕組みをできるだけ簡単に解説したいと思います。

贈与税がかかる場合

贈与税は個人から財産をもらった場合にかかります。

会社など法人からもらった場合は贈与税ではなくて、所得税がかかります。

贈与は単純に現金をもらった場合だけににかかるのではなく、例えば、債務を免除された場合など経済的に利益を得た場合も、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。

また、死亡保険金の受取人として生命保険金を受け取った場合は贈与税ではなく、相続税がかかる場合などもあります。

贈与税の計算方法

贈与税の計算方法には①暦年課税と②相続時精算課税の2つがあります。

①暦年課税

暦年贈与の場合、1月1日からの1年間にもらった財産の合計額から110万円を差し引いた残額(基礎控除後の残額といいます)に対して贈与税がかかります。よく、贈与は110万円まではかからないと言われますが、こういう意味です。

②相続時精算課税制度

相続時精算課税制度の場合、1月1日からの1年間にもらった財産の合計から2,500万円の控除額を引いた残額に対して贈与税がかかります。

暦年贈与と相続時精算課税制度を見比べると控除額が違うので相続時精算課税制度の方が有利に見えますが、簡単にそうとは言えません。

2,500万円の控除額は一生の累計で2,500万円です、1年で使い切ると終わりです。また暦年贈与には戻れません。など、注意点があります。

長くなってしまうので、両者の違いはまた詳しく解説したいと思います。

暦年贈与の速算表

ではまず暦年贈与の場合、贈与税の計算はどうするかについてカギになる税率表をみていただきます。平成27年以降から暦年贈与が一般と特例の2つに区分されました。

「一般贈与」は下にある特例贈与に該当しない贈与です。

「特例贈与」は直系尊属(父母や祖父母)からその年の1月1日において20歳以上の者(子・孫)への贈与です。

兄弟間や夫婦間、夫の父からの贈与、子や孫が未成年(20歳未満)に場合は一般贈与になります。

①一般贈与の場合の速算表

基礎控除後の課税価額税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

②特例贈与の場合の速算表

基礎控除後の課税価額税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

相続時精算課税制度の税率

税率
20%

相続時精算課税制度の税率は20%です。

控除額2,500万円を超えた贈与を受けると、超えた分に税率をかけて贈与税を納めることになります。

なお、相続があった場合には、相続時精算課税制度で贈与を受けた分について、財産は相続財産に加算され、納めた贈与税は相続税から差し引かれます。

具体例

(前提)1年目父から1,000万円の贈与を受けた、2年目父から2,000万円の贈与を受けた、子は20歳以上により特例贈与に該当する。

①暦年贈与の場合

1年目 (課税される価額)1,000万円-110万円=890万円

(贈与税)890万円×30%-90万円=177万円

2年目 (課税される価額)2,000万円-110万円=1,890万円

(贈与税)1,890万円×45%-265万円=585.5万円

1年目と2年目の合計は762.5万円になります。

②相続時精算課税制度の場合

1年目 控除額2,500万円-贈与1,000万円=残額1,500万円のため、贈与税はゼロ

2年目 贈与財産2,000万円-控除額残1,500万円=500万円(控除額を500万円オーバー)

(贈与税)500万円×20%=100万円

1年目と2年目の合計は100万円です。

まとめ

贈与税は個人からの贈与にかかる税金です。贈与税の計算には2つの方法があって選択できます。

贈与は当事者の意思で行います。贈与財産の全体額、贈与対象者、時期、贈与額を自分たちで決めることができます。贈与税の仕組みを知ると知らないでは、財産の残し方に大きな差が出てきます。相続税の計算の仕組みと合わせてお伝えすることで少しでもお役に立てたらうれしいです。

(関連記事)相続税ってどうやって計算するの?

(参考URL)国税庁タックスアンサー №4408 贈与税の計算(暦年課税) №4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)

清水 健

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清水 健

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