個人が土地や建物を売却した場合、もうけが出れば所得税を納めなければなりません。
所得税の計算は関連記事で解説したような「総合課税」とよばれるものがありますが、
これに対して、土地や建物の売却によるもうけは「分離課税」といわれる計算をします。
分離課税とは簡単に言うと、例えば、事業の黒字と土地の売却益は別々に税金計算してくださいってことです。
それでは分離課税の内容をみていきましょう。
所得税ではもうけのことを「所得」といいます。土地や建物を売って得た所得は「譲渡所得」といいます。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得
譲渡所得のうち、土地や建物の分離課税に係る所得税は以下のように計算します。
譲渡所得×税率=税額
譲渡所得の税率は所有期間や譲渡先、内容により税率がいくつかありますが、ここでは原則的な税率だけ紹介します。
所有期間 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
5年以下(短期譲渡所得) | 30.63% | 9% |
5年超(長期譲渡所得) | 15.315% | 5% |
【所有期間で注意すべき点】
①譲渡した年の1月1日時点での所有期間をいいます。決して譲渡した日までではありません。
②所有期間は通常は譲渡した人が取得した日から計算しますが、相続や贈与で取得した場合は、被相続人や贈与者の取得した日から計算します。
(例)譲渡所得 500万円
1、短期譲渡所得
①所得税 500万円×30.63%=1,531,500円
②住民税 500万円×9%=450,000円
2、長期譲渡所得
①所得税 500万円×15.315%=765,750円
②住民税 500万円×5%=250,000円
(関連記事)所得税ってどうやって計算するの?