法人税上、福利厚生費は非課税(損金)ですが、交際費は原則課税(損金不算入)です。
ただし、交際費で中小企業は800万円までや飲食費について一部非課税があります。
このように、福利厚生費と交際費では課税関係が変わります。
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については
交際費等から除かれ、福利厚生費とされます。
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する
接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
交際費についてはこちら>>>「交際費を使いました、経費になりますか?」を参考にしてください。
福利厚生費についていくつか例をあげておきます。
福利厚生費は交際費だけではなく、場合によっては給与となる場合もあります。
具体例の中で深堀りしていきます。
創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、
社内において供与される通常の飲食に要する費用
従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、
一定の基準に従って支給される金品に要する費用
例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどです。
忘年会や新年会などの費用で、従業員全員が対象になっており、
社会通念上、常識的な範囲での支出は福利厚生費として認められます。
社内旅行において、一定の要件を満たせば会社負担分を費用(損金)処理できます。
(要件1)旅行期間が4泊5日以内
海外旅行の場合は、海外での滞在日数が4泊5日以内であること
(要件2)旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場で50%以上が参加することが必要です。
※役員のみ、取引先の招待、私的なもの、金銭と選択可能なものなどは福利厚生費となりません。
従業員から一定の自己負担を徴収しているときは、会社が負担した社宅費用を福利厚生費として処理できます。
自己負担額がない(無償)や不足している場合、給与となります。
社宅費用についてはこちら>>>従業員に社宅を貸すときの源泉税についてを参考にしてください。
通勤費は、職場に通勤する際にかかる電車、バスなどの公共交通機関や、
マイカーでの通勤にかかる費用の会社負担です。
通勤費については一定額の限度額が決めれており、超える部分は給与となります。
電車、バスは15万円までは非課税
詳しくはこちら>>>電車・バス通勤者の通勤手当の非課税枠を教えてください。
マイカーでは、2キロ未満 全額課税 ~ 55キロ以上 月額31,600円まで非課税など
詳しくはこちら>>>マイカー通勤の交通費の限度額はいくらまでですか?
福利厚生費は費用(損金)処理できますが、無条件ではありません。
要件や金額など決められたものに注意して、交際費や給与にならないように注意しましょう。
参照URL:国税庁タックスアンサーNo.5261 交際費等と福利厚生費の区別