税理士法人 清水会計

交際費を使いました、経費になりますか?

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交際費は原則として、その全額が損金不算入とされていますが、不算入額の計算には一定の措置があります。

こう書くと費用にならないんだと思われるかも分かりませんが、そうではないので最後まで見てください。

では、早速解説していきます。

目次

交際費に含まれるものとそうでないもの

交際費等とは

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用をいい、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

交際費に含まれないもの

  • 従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
  • 飲食その他に類する行為のために要する費用(社内のみは除く)であって、1人当たり5,000円以下である費用(但し、記載要件のある書類の保存が条件)
  • カレンダー、手帳などを贈与するために通常要する費用
  • 会議に出す、茶菓、弁当の飲食物を提供するために通常要する費用
  • 新聞、雑誌の出版や放送番組の編集や取材などのために通常要する費用

例示的にこういったものがあります。

交際費の損金不算入額の計算について

損金不算入とは、法人税の計算を行う時に費用としないということです。

①資本金1億円以下の法人(注)

平成26年4月1日以後に開始する事業年度から損金不算入額は次のいずれか選択になっています。

  • 年間800万円まで
  • 飲食その他類する行為のために要する費用(社内のみは除外)の50%を超える額

②資本金1億円超の法人

原則は全額損金不算入です。例外として以下の規定があります。

  • 飲食その他類する行為のために要する費用(社内のみは除外)の50%を超える額

(注)資本金5億円以上の法人の100%子会社は②の規定に従います。

まとめ

資本金1億円以下の中小企業は年間800万円まで損金算入できます。

交際費に含まれないものニュアンスを理解しましょう。福利厚生費、会議費、広告宣伝費などです。

支出額が一人当たり5,000円は交際費から除かれます。ただし、いつ、どこで、だれと行ったかきっちりメモをとっておきましょう。

今日のひとこと

中小企業の社長さん、交際費は有意義に使いましょう。

交際費規定の推移を見てみましょう。

交際費の損金不算入額の推移(資本金1億円以下)

対象事業年度損金不算入額
平成21年3月31日以前に終了した事業年度・400万円までは支出額の10%
・400万円超のときは超える額
平成25年3月31日以前に開始する事業年度・600万円までは支出額の10%
・600万円超のときは超える額
平成26年3月31日以前に開始する事業年度800万円超
平成26年4月1日以後に開始する事業年度・800万円超
・接待飲食費の50%を超える額
いずれか選択

平成21年度までは交際費といえば400万円まででした。

ところがその後、段々と交際費の枠が広げられてきました。

平成24年、25年のころは株価も低迷していて不景気な時代でした。

税制改正で交際費の枠を広げることで、中小企業の社長にどんどん営業活動をしてもらって、景気を好転させていこうという景気刺激策のひとつとされてきました。

国が費用で認めますからどんどんお金を使ってくださいといっているのも同然です。

この流れは今も続いています。

しかし、交際費といえども、公私混同は認められていません。

会社のお金ですから、会社のために有意義に使いましょう。

今日も最後まで見ていただきありがとうございます。

(参考URL)国税庁タックスアンサー№5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

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