【法人税】交換取引について
法人が同じ種類の固定資産を交換により取得した場合には、圧縮限度額の範囲内で交換により取得した資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。
法人が同じ種類の固定資産を交換により取得した場合には、圧縮限度額の範囲内で交換により取得した資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。
(原則)給付の原因となった休業のあった事業年度 交付決定通知がなく、金額が未確定であっても見積もって益金算入する必要あり 法人税基本通達2-1-42 (特例)新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置による...
仮装通貨(暗号資産)を会社で保有することもあるでしょう。決算期末まで保有した場合期末評価はどうするべきでしょうか。答えは時価法を採用します。
法人税の欠損金の繰り戻し還付の制度は、主に青色申告書を提出する法人に、確定申告書を提出する事業年度に生じた欠損金がある場合に、その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に欠損金を繰り戻して法人税の還付を受けられる制度です。中小企業は適用できますが、大企業は適用が停止されています。
法人が役員に支給する報酬(給与)には金銭だけでなく、経済的利益も含まれます。経済的利益とは、法人の行為によって実質的にその役員にもたらした経済的効果のことをいいます。経済的利益は定期同額給与になるものは損金算入されますが、それ以外のものは損金算入されません。
相続や贈与で外貨(現金)がある場合は日本円に換算する必要があります。換算する為替相場はTTBです。使用する日は課税時期です。相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与の日です。
同業者団体への加入金は譲渡や脱退するまでは資産、通常会費は損金になります。団体に不相当な剰余金があるのに支出する場合は前払費用とする。その他目的の支出は一旦前払費用とし支出した費途に応じて団体が支出する日に処理していくことになります。