【所得税】技術取得費用の支給について
役員や社員に職務に直接必要な技術や知識を習得させ、又は免許や資格を取得するための研修会、講習会等の出席費用に充てるための費用は、適正なものに限り給与として課税しなくてよいことになっています。社員のスキルアップを考えている会社の方は、人への投資に多くかけても費用で処理できます。
役員や社員に職務に直接必要な技術や知識を習得させ、又は免許や資格を取得するための研修会、講習会等の出席費用に充てるための費用は、適正なものに限り給与として課税しなくてよいことになっています。社員のスキルアップを考えている会社の方は、人への投資に多くかけても費用で処理できます。
役員や従業員に支給する食事は、次の2つの要件を満たせば、給与として課税しなくて構いません。要件① 役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること、要件② {(食事の価額)ー(役員や従業員が負担している金額)}が1か月あたり3,500円(消費税抜き)以下であることです。
役員に社宅などを貸した場合の課税関係について、賃貸料相当額を自己負担していおれば給与課税はありません。
従業員に社宅を貸すときの源泉税について解説します。賃貸料相当額の計算が肝要です。50%以上本人負担があれば問題ありません。
会社の従業員に無利息で貸付けをできますかについて回答しています。例外的に無利息でも構わないケースがあります。
海外へ転勤する人の源泉徴収はどのようにしたらいいですか?の疑問にお答えします。
電車・バス通勤者の通勤手当の非課税枠を教えてください。最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。