パソコンも40万円未満なら一括経費に!2026年度税制改正で変わる中小企業の設備投資
2026年度税制改正により、中小企業者等が利用できる「少額減価償却資産の特例」が拡充されました。 従来は取得価額30万円未満だった対象資産の上限が、40万円未満に引き上げられました。 ただし、すべての購入取引に新基準が適用されるわけではありません。 今回は、いつ取得した資産から対象になるのか、具体的な計算例や実務上の注意点とともに解説します。
法人税2026年度税制改正により、中小企業者等が利用できる「少額減価償却資産の特例」が拡充されました。 従来は取得価額30万円未満だった対象資産の上限が、40万円未満に引き上げられました。 ただし、すべての購入取引に新基準が適用されるわけではありません。 今回は、いつ取得した資産から対象になるのか、具体的な計算例や実務上の注意点とともに解説します。
源泉税基礎控除、給与所得控除、扶養の所得要件など、給与計算に直結する数字が変わったためです。この記事では、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」をもとに、変更点と中小企業の準備事項を整理します。
消費税2026年10月15日|税務・会計ニュース 政府は2026年10月9日、飲食料品の消費税率を臨時的に引き下げる法案を閣議決定し、国会に提出しました。 物価高対策として注目される今回の改正案ですが、中小企業の経理実務にも大...
法人税海外から機械を購入した場合、本体価格だけでなく、日本の工場に据え付けて稼働させるまでにかかった費用の大半は機械の取得価額に含めて減価償却します。 輸入取引では、国際運賃・海上保険・関税・通関手数料・港湾での保管料など、国内購入にはない付随費用が多く発生します。これらを支払時の経費として処理してしまうと、税務調査で取得価額への加算を指摘されることがあります。
節税決算1か月前でも、備品購入や修繕、決算賞与、短期前払費用、経営セーフティ共済、貸倒処理、棚卸資産の見直しなど、検討できる節税策はあります。大切なのは税金だけでなく、手元資金や来期の資金繰りまで考えて、無理のない対策を行うことです。
経営売上を2倍にするのも大変なのに、10倍なんて無理だ」と感じる方が多いかもしれません。 しかし実は、『2倍より10倍の方が簡単』 という考え方があります。 これは単なるスローガンではなく、経営の本質を突いた発想なのです。
所得税今年の年末調整(令和7年分)に向けて、皆様にとって最も身近な税制改正の一つである「基礎控除」の大幅な見直しが適用されます。特に「年収の壁」対策として、所得の低い方々への控除が手厚くなるのが大きな特徴です。