税理士法人 清水会計
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パソコンも40万円未満なら一括経費に!2026年度税制改正で変わる中小企業の設備投資

2026年度税制改正により、中小企業者等が利用できる「少額減価償却資産の特例」が拡充されました。 従来は取得価額30万円未満だった対象資産の上限が、40万円未満に引き上げられました。 ただし、すべての購入取引に新基準が適用されるわけではありません。 今回は、いつ取得した資産から対象になるのか、具体的な計算例や実務上の注意点とともに解説します。

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海外から機械を購入したとき、取得価額に含める諸費用・含めない費用

海外から機械を購入した場合、本体価格だけでなく、日本の工場に据え付けて稼働させるまでにかかった費用の大半は機械の取得価額に含めて減価償却します。 輸入取引では、国際運賃・海上保険・関税・通関手数料・港湾での保管料など、国内購入にはない付随費用が多く発生します。これらを支払時の経費として処理してしまうと、税務調査で取得価額への加算を指摘されることがあります。

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