消費税の還付申告書の添付明細
消費税の還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付しなければなりません。ただし、控除不足還付税額がない申告書、すなわち中間納付した分からの還付のみの申告書は添付する必要はありません。
消費税の還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付しなければなりません。ただし、控除不足還付税額がない申告書、すなわち中間納付した分からの還付のみの申告書は添付する必要はありません。
クレジットカードの手数料は利子に相当すると解釈して、消費税は非課税になります。一般の人にはあまり関係内かも分かりませんが、実務家の人は注意しておきたいところです。
令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度が導入されます。 インボイスとは適格請求発行事業者が発行できる請求書をいいます。 発行事業者になるためには、税務署への登録が必要です。 令和5年10月1日から適用事業所に...
消費税では、キャンセル料には、解約に伴う事務手数料としての性格と解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格があると考えます。解約手続きの事務手数料相当のキャンセル料は、課税取引になります。逸失利益を補填するキャンセル料は損害賠償金になるので、課税対象となりません。
社宅の収入は非課税です。社宅に係る費用は全額控除の場合は控除できますが、全額控除できない事業者が個別対応方式を採用している場合、仕入税額控除はできません。また、令和2年10月1日からは、課税売上割合に関わらず、賃貸用建物の取得にかかる消費税は全額控除できなくなりました。
高額特定資産を取得した場合、それが免税期間中で翌年だけ課税事業者になってまた免税事業者に戻ろうとしても、棚卸資産の調整措置を受けた場合は3年間免税事業者に戻れないし、簡易課税も適用できないので注意してください。
原則法での課税期間中に高額特定資産を取得した場合、取得した期を含めて3年間は免税事業者や簡易課税を選択できません。高額特定資産は1,000万円以上の棚卸資産や調整固定資産が含まれます。自己建設した資産は費用累計税抜1,000万円以上です。