課税→免税事業者 棚卸資産の仕入税額控除は?
消費税の計算において、課税事業者から免税事業者に変わるとき、直前期の期末棚卸資産に含まれる消費税は当期の仕入税額控除に含めることができません。これは、免税事業者は売上の含まれる消費税を納める義務がないので、それとのバランスをとるためです。
消費税の計算において、課税事業者から免税事業者に変わるとき、直前期の期末棚卸資産に含まれる消費税は当期の仕入税額控除に含めることができません。これは、免税事業者は売上の含まれる消費税を納める義務がないので、それとのバランスをとるためです。
消費税の免税事業者から課税事業者へ変わったとき、期首の在庫に含まれる消費税が仕入税額控除できるか悩むところです。結論は控除できます。消費税の申告書も通常の仕入税額控除とは違う箇所に記入することになります。
消費税計算において、輸出取引は消費税が免税になります。輸出売上に対して仕入は消費税が控除されます。輸出の場合、申告により消費税は還付されます。
課税売上割合は仕入控除税額の計算に欠かせません。計算は課税売上を総売上で割るだけですが、5つの注意点があります。分母・分子の売上には輸出免税売上を含めます。逆に不課税取引に係る売上は含めません。有価証券等の譲渡は譲渡価額の5%を分母に加算します。
仕入控除税額は課税売上5億以下かつ課税売上割合が95%未満の場合、課税仕入に係る消費税を全額控除できます。それ以外は、個別対応方式又は一括比例方式で課税売上に係る消費税から控除されます。一括比例方式を選択した場合、2年間は個別対応方式を選択できません。
消費税は簡単にいえば、売上などの預かった消費税を仕入・経費・固定資産などの支出にのっけて支払うか税務署へ納めるかのどちらかです。最後は手元に残りません。例外は免税事業者と簡易課税の事業者です。消費税で重要なのは納税を確実に行う必要があることです。
郵便切手を購入したときは消費税は原則非課税取引です。使用時に消費税を計上します。ただし、国税局の通達で継続的は処理を前提に購入時に課税取引で処理することも認められています。但し、非課税となるのは郵便局やコンビニなどの郵便切手類販売所での購入です。もし、金券ショップやネットで購入した場合は購入時に課税取引になります。