税理士法人 清水会計

課税売上割合の計算上の5つの注意点

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仕入税控除税額に計算において必要な課税売上割合について解説します。

課税売上割合は総売上に占める課税売上の割合です。

課税売上割合の計算にはいくつか注意事項があるので解説していきます。

目次

課税売上割合の計算式


課税売上割合=課税期間中の課税売上高(税抜き)÷課税期間中の総売上高(税抜き)の計算式
タックスアンサーより抜粋

課税売上割合の計算上の注意


1、分母の総売上高

課税売上とは、国内における資産の譲渡等の対価の合計額です。

総売上高は、課税売上高、非課税売上高及び輸出による免税売上高の合計です。

2、分子の課税売上高

分子の課税売上高は、課税売上高と輸出による免税売上高の合計になります。

3、貸倒れや値引き等について

分母と分子の売上には、貸し倒れになった売上を含みます。

又、売上について返品を受け、又は値引き割り戻し等を行った場合には控除します。

4、不課税取引について

分母と分子の売上には、不課税取引に係る売上は含めません。

令和2年4月まで仮想通貨と言われた暗号資産の譲渡に係る売上高も分母、分子の売上に含めません。

5、有価証券等の譲渡対価

分母の総売上高に加える有価証券等、貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(資産の譲渡対価として取得したものを除く)の譲渡対価の額は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額です。

参考URL


国税庁タックスアンサーNo.6405 課税売上割合の計算方法

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