税理士法人 清水会計

郵便切手の消費税の考え方と仕訳処理

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郵便切手は郵便局やコンビニ、金券ショップなどいろいろな場所で購入することができます。

しかし、実は郵便切手は購入先によって消費税の処理が分かれます。

また、原則的な処理に対する例外もあります。

郵便切手の消費税の処理について、実務で担当されている方や知識を得ようとしている方に向けて、

この記事では郵便切手の消費税に係る課税、非課税及び仕訳処理について、正しく詳しく解説します。

目次

郵便切手は購入時原則非課税、配達時に課税される

郵便切手は、郵便局やコンビニなど一定の場所で購入した場合、購入時点では非課税になります。

一定の場所とは、郵便切手類販売所をいいます。

購入後切手を使用した時点(郵便局が配達してくれた)時点で課税取引として処理します。

(例)ハガキ用の63円切手を1枚買いました。その後使用しました。

【購入時の処理】 

借方貸方
貯蔵品  63現金  63

【使用した時点の処理】

借方貸方
通信費   57
仮払消費税  6
貯蔵品  63

継続して購入時に課税仕入とする場合は認められる

郵便局などで切手を購入する場合であっても、自分が使う目的で、継続的に切手を購入した時点で課税仕入として処理している場合は、その処理が認められます。(消費税基本通達11-3-7)

(例)ハガキ用の63円切手を1枚買いました。その後使用しました。

【購入時の処理】

借方貸方
貯蔵品   57
仮払消費税  6
現金  63

【使用した時点の処理】

借方貸方
通信費   57貯蔵品  57

つまり、消費税を購入時に計上します。

使用した時点で消費税を計上していくのは煩雑になるので、助かりますね。

さらに実務では、

借方貸方
通信費   57
仮払消費税  6
現金  63

このように、購入した時点で費用計上していることが多いです。

あくまで例外処理ですので、原則法がいいという人はどうぞそちらを選択自由です。

金券ショップやネットで購入したら課税取引

金券ショップやネットで切手を購入したら、通常の売買とみなされます。

(例)ハガキ用の63円切手を1枚買いました。その後使用しました。

借方貸方
通信費   57
仮払消費税  6
現金  63

仕訳は例外処理と同じです。

一旦、購入時に貯蔵品としても構いません。

しかし、金券ショップで買った切手は、モノの売買として扱われますので、

購入時点で消費税を計上する必要があります。使ったときに消費税を計上するのは間違いです。

期末に在庫になれば資産計上する

切手を買って未使用のまま決算日を迎えると貯蔵品として棚卸の対象になります。

しかし、原則法と例外処理では金額が異なります。

(例)期末に未使用の切手63円(税抜57円)が残りました。

処理方法棚卸金額
原則法63円(税込み額)
例外(基本通達11-3-7)、金券ショップ等57円(税抜き額)

まとめ

消費税について

郵便切手を購入したときに非課税になるのは、郵便局と郵便切手類販売所からの購入です。

その場合、原則法か通達の例外処理の選択ができます。

購入時か使用時のどちらで消費税を認識するか選択できます。

金券ショップやネットで購入したら、必ず課税取引です。

購入時に消費税を認識しないといけません。

法人税について

消費税の計上時点は購入時点か使用時点かのどちらかになるということでした。

法人税において、通信費として損金にできるタイミングは、使用した時点です。

購入時点で消費税を計上するから、同時に損金にもできるというのは間違いです。

消費税と法人税はしばしば計上のタイミングのずれがありますのでご注意ください。

参考URL

消費税基本通達 11-3-7 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm

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