サービス提供に対してキャンセルした場合、キャンセル料を請求される場合があります。
消費税では、キャンセル料には、解約に伴う事務手数料としての性格と解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格があると考えます。
キャンセル料にかかる消費税の取扱いをみていきます。
解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料
解約手続きの事務手数料相当のキャンセル料は、役務の提供になりますので、課税取引になります。
例えば、航空運賃などのキャンセル料で、解約の時期に関係なく一定額を受け取る部分の額は、解約等にかかる事務手数料として課税取引に該当します。
個々の判断は約款や契約書によりどのように定められているかによります。
逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料
逸失利益とは、本来得ることができたであろう利益がなくなったということです。
逸失利益を補填するキャンセル料は損害賠償金になるので、資産の譲渡等の対価に該当しないため、課税対象となりません。
例えば、航空運賃のキャンセル料などで、搭乗区間や解約等の時期により金額が異なるものは、逸失利益の補填ですので、損害賠償に該当し、課税対象になりません(不課税取引です)。
一括して支払うキャンセル料
キャンセル料の支払い方で、事務手数料分と逸失利益分が区別することなく一括して支払っているときは、その全額が課税対象になりません(不課税取引として扱います)。
例えば、ゴルフ場のキャンセル料などは事務手数料と逸失利益を区別していませんので、全額が不課税取引となります。
まとめ
キャンセル料の支払いは概ね課税取引にはなりません。
逸失利益の補填つまり損害賠償の性格が強いからです。
参考通達:消費税基本通達5-2-5、5-5-2
参考URL:国税庁タックスアンサー№6253 キャンセル料