税理士法人 清水会計

資産の譲渡の具体例(消費税)について

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国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡は、消費税の課税の対象となります。

目次

資産とは

販売用の商品

建物、機械、等の有形資産(土地は除く)

特許権、商標権などの権利やソフトウェアなどの無形資産

などです。

資産の譲渡とは

資産の譲渡とは、資産につき同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいいます。

例えば、売買、代物弁済、交換、現物出資などにより、資産の所有権を他人に移転することをいいます。

また、資産の譲渡はその原因を問いませんので、

例えば、他人の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡

又は

強制換価手続により換価された場合の譲渡は、

いずれも、課税の対象となります

譲渡したものとみなすケース

次の場合、その時点で時価で資産を譲渡したとみなし、消費税が課税されます。

(1)個人事業主の自家消費したとき

(2)法人が自社の商品を役員へ贈与したとき

引用URL:国税庁№6145

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