税理士法人 清水会計

法人税

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役員退職金の適正額はいくらでしょうか?

役員退職金の適正額を簡単に計算するには功績倍率法を用いるが便利です。これは最終の役員報酬月額×在任年数×功績倍率で計算します。功績倍率も判例で、例えば社長は3.0などが用いられます。過度に高額な退職金は税務調査で否認されるリスクがありますので、安易に決めずに正しく理解されることをおススメします。

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常勤から非常勤になった役員の退職金について

分掌変更があり、役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したのと同様の事情にあると認めれられる場合は、退職給与として支給した給与を退職給与として処理できます。しかし、形式的に分掌変更が行われていても、実質的に依然として経営に重要な地位にある場合は退職したとは認められません。役員賞与となります。

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会社の福利厚生施設を無料で利用した場合は給与扱いですか?

会社が保有する宿泊施設や保養所やスポーツクラブを保有し、役員や従業員が利用するために、運営費等を負担している場合、役員や従業員は経済的利益を受けますが、給与課税はされません。ただし、経済的利益が著しく多額な場合や役員のみが利用している場合には給与課税されることがあります。

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金地金を売ったときの税金について教えてください。

金地金で売却益が出た場合、関連する税法として消費税、所得税、法人税について解説します。消費税は課税取引になります。所得税では原則譲渡所得になります。法人税では他の取引に含めてまとめて課税されます。金取引は投資目的、事業目的など様々です。特に個人の課税に関しては取り扱いが分かれますので、解説をお役立てください。

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海外渡航費の法人税・所得税について

海外渡航が業務上必要でありかつ、旅費として通常認められる部分は旅費交通費として処理できます。もし、業務に関係ないまたは、通常よりも多い金額については、役員や従業員の給与となります。特に役員の場合は、役員賞与になるので、個人に給与課税される上に、法人も法人税も課税されることになります。ダブルで課税されることになります。

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